外用薬
薬剤番号:外01-01-01~外12-04-04
■剤形から外用薬をみると
日本薬局方の製剤総則では,27の剤形について規定しています。それらのうち,外用薬として用いられるものには,液剤,眼軟膏剤,懸濁剤・乳剤,坐剤,貼付剤,点眼剤,トローチ剤,軟膏剤,パップ剤,リニメント剤,ローション剤などがあります。
■外用薬で注意すべきこと
外用薬は内服薬とちがって,一部の坐剤(解熱用・鎮咳用・抗生物質)や貼付剤を除いて,体内への吸収は局部に限られるため,血管・血液・肝臓・腎臓などへの影響は少ないのですが,なかには妊婦やウイルス性疾患にかかっている人には使ってはいけない薬剤もあります。また点眼薬では,使用後しばらくは自動車の運転など,危険を伴う機械操作をしてはいけないものもあります。
解説では,それらの注意を含めて,処方目的・製剤名(商品名)・注意・副作用を記載しました。内服薬と同様に適切にお使いください。
■薬剤師の眼
外用薬はセルフメディケーションに向いている分野
外用薬の多くは,症状の改善・増悪が自覚できるものが多いので,OTC薬(大衆薬)によるセルフメディケーションに向いた薬物治療といえるでしょう。
そのためもあり,ロキソプロフェンのシップ薬(現在は第2類),口唇ヘルペス用のアシクロビル軟膏,腟カンジダ用のミコナゾール,イソコナゾール(クリーム,腟坐剤)など,現在保険診療で使用されている効果の高い薬剤が第1類医薬品のOTC薬として次々に発売されています。ただ,たとえば口唇ヘルペスの場合,以前に医療機関で診断を受けたことがあり,その再発であることなど購入に条件があるので,薬剤師とよく相談してください。
また,薬事法の規定により,ケトプロフェンの貼付剤やトリアムシノロンアセトニドの口腔内貼付剤のように,当初は第1類として発売されたものの中で,すでに指定第2類医薬品に区分変更されたものも出てきています。こちらの場合は薬剤師または登録販売者とご相談ください。